昨日 7月11日(月)は、色々あってトレーニングはお休みとしました。
今日からは、またテンポ走のローラーに励みたいと思います。
さて、昨日の投稿「大ピンチ…」で述べましたが、じゅげむでは、今年度、キャンピングカーのレンタカー事業を始めるための準備を進めています。
そして、上記準備と並行して、程度が良く比較的安価な中古のキャンピングカーを見つけて、いよいよそれを1台目の車として購入しました。
ところが、準備の一環として陸運局(石川運輸支局)にレンタカー事業者としての許可を申請する準備を進めている最中、衝撃の事実が判明しました。
なんと、レンタカーとして使う車。
それが新車ではなく中古車のとき、レンタカー事業者は、
・管轄する警察署に申請を行い
・「古物商」としての許可を得る必要がある
というのです…
えー、聞いてないよー!
今回じゅげむが購入した車は、それを「売る」のではありません。
あくまで、レンタカーとして「貸す」だけです。
それでも法的には「古物商」という解釈なんでしょうか…
うーん。
あやふやな伝聞、あるいはネットの情報だけでは真実は分かりません。
すぐに管轄の警察署に出向いて確認することにします。
この地域の管轄は、金沢西警察署。
担当の課を訪ね、お話を伺ってみると…
「その通りです」
やっぱりぃ〜
すかさず疑問点を聞いてみます。
私:
購入した中古車は「貸す」のですが、それでも古物商になりますか?
担当の方:
はい、中古車を購入する行為が「古物商」ということになります。
私:
そうなんですか? それなら、中古車を購入しそれを社有車にするときも、古物商としての許可が必要なんでしょうか?
担当の方:
いいえ、その場合は必要ありません。
私:
…
突っ込み処満載のようにも思いますが、警察当局に、そうはっきり言われてしまうと争いようがありません。
これはもう頭を切り替えて、古物商の許可をもらえるように対応するしかない…
そう判断して、すぐに申請/許可に必要な書類を教えていただきます。
すると、必要な書類の一部として、じゅげむの登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要とのこと。
これは理解できます。
レンタカー業者としての申請にも必要です。
しかし、じゅげむの定款(の謄本)まで必要であるとおっしゃいます。
えーっ、そんなものまで要るの!?
私:
登記簿謄本に書かれている内容とほとんど同じだと思いますが、それでも定款の謄本も必要なんでしょうか?
担当の方:
はい、必要です。情報が重複している部分があるのは理解していますが、法律/条例/通達等の決まり事として、両方必要となっています。
私:
…
登記簿謄本は、法務局に行けば簡単な手続きですぐに発行してもらえます。
しかし定款の謄本となると、これは、公証人役場での手続きが必要になります。
もう、ほとんど非関税障壁レベル。
素人はしっしっ…という感じ。
それでも、行くしかない…
という訳で、行ってきましたよ、公証人役場に。
金沢にある公証人役場。
分かりにくところにある上に、駐車場が狭い。
しかも、開いている時間が少ない…
時間を調整して行ってみると、職員の方3名に対して、訪問者は私だけ。
にもかかわらず、新型コロナへの対応とやらで事前に予約が必要とのこと。
「そこをなんとか」…と情に訴えて、話を聞いてもらうこと60秒。
事務担当の方から、以下の冷徹なお答え。
「ああ、定款の謄本ですか。会社設立時、定款の登記は司法書士の先生に依頼されましたよね? そうであれば、その先生の電子署名が行われていますから、先生に頼まないと対応できないですよ。今日は謄本の発行手続き、できないです、きっと」…
なんですとー!
私の体から力が抜けていきます…
この時点で、私では対応できないことが確定。
会社に帰り、すぐに司法書士の先生に上記の経緯を説明し、対応をお願いしました。
幸い、定款に「古物商」を追加してから再登記し、その上で謄本の発行手続きを行なっていただけることになりました。
しかし、「古物商の申請/許可には、通常40日程度かかるよ」と、さらに衝撃のお話も伺いました…
ちょっと何かしようとすると色々な規制がある。
それに対応しようとしても、既成の団体/組織それぞれにお作法があって、こちらが合理的だと判断した内容だけでは上手くいかない。
一筋縄ではいかず、スムーズに進まない世の中。
「コブツショウ」ってなーに?
「低燃費少女ハイジ」よろしく、そう叫びたくなる私でした。