それ、犯罪ですよ…

今日は、2月5日(木)。

節分の厄払いを無事終えた我が家(「鬼は外、福は内…」)…

だったのですが、昨日 4日(水)の立春には、ちょっとしたトラブルがありました。

 

そのトラブルというのは…

「畑の中に、見知らぬ犬のフンが放置されている」

というもの。

 

どうやらこの犬、およびその犬の飼い主は、我が家の敷地に侵入。

飼い主、および飼い犬は、納屋脇に停めている軽トラックの近くまで、我が家の敷地に足を踏み入た模様。

犬は、コンクリートを敷いている自宅/納屋の敷地、および雪で覆われている畑を歩き、畑の真ん中で粗相をした感じ。

しかも飼い主は、そのまま飼い犬のフンを始末せずに放置していきました。

 

犬を散歩させる際は、みなさん ”リード” と呼ばれる紐(以前はクサリ)を首輪やハーネスに付けて散歩させています。

通常では、リードは長くても1.5mほどしかありませんが、そのリードがスルスルと伸びて5mほどになるものが、ペットショップなどで売られています。

 どうやらこの飼い主は、そのスルスル伸びるリードを使っており、飼い犬が畑の真ん中に自由に侵入できるようにしているようです。

 

 

2024年から2025年にかけて、我が家の前の道路に飼い犬のフンを放置する事件が、複数回発生しました(「3度目は…」)。

他人の家の前に、自分の飼っている犬のフンを放置していく…

それだけでも、同じように犬を飼っている私としては信じられません。

 

しかし今回は、他人(私の)の家の敷地に入り込み、しかも道路ではなく畑という ”私有地” に、飼い犬のフンを放置しています。

これはハッキリ言って犯罪が成立する可能性がある事案だと思います。

 

2024年から2025年にかけて、私の家の前の道路にフンを放置されたとき、私はそのことが腹に据えかねて、金沢市や石川県警(金沢西警察署)に相談をしました。

しかしこのときは、

「道路に飼い犬のフンを放置しただけでは、役所/警察署は、積極的に動くことはできない」

と言われてしまいました。

 

しかし今回は、

・自宅の敷地に勝手に入り込んでいる
・畑という私有地に飼い犬のフンを放置している

ということから、私が被害届を出せば、警察署としても受理するしかないんじゃないかな…

と感じます。

 

ちょっと、相談してみようかな…

そう思っています。

 

 

マナー違反をするだけでも、もちろんダメ。

しかし、

「他人の敷地に入り込み、しかも私有地にフンを放置する」

なんて、ハッキリ言って度を超えています。

 

今回も、監視カメラに活躍してもらい、その画像を警察に証拠として提出しようかな…

そんなことを考えてしまった、この日の私でした。

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