今日は、5月21日(水)。
昨日 20日(火)は、会社の決算資料のまとめ作業が完了した日(「やってやったぞ!…」)。
この日の夕食では妻にスパーリングワイン、そしてコ○ト○の惣菜を準備してもらい、乾杯をしました。
もちろん、妻、次女、長男も一緒に乾杯。
お父さんの ”打ち上げ” に合わせて、家族で夕食を楽しんでみました。
20歳をとうに過ぎている次女は、妻と私と一緒にスパークリングで乾杯。
対してまだ18歳の長男は、残念ながらお茶で乾杯。
また、豆柴の ”おこげ” はさらにグレードが下がり、いつも通りのドッグフードオンリー。
そのうち、”おこげ” 用にもパーティ食を準備してほしい…
そう言われるような気がしてきました。
ところで日本では、成人の年齢は、20歳から18歳に引き下げられました。
しかし、タバコやアルコールについては、依然として ”20歳になるまでダメ” という制度のままです。
この点、私自身は、なんかちょっと矛盾しているような気がします。
話は少しズレるかもしれませんが…
友人家族の長女の方は、私の長女と同学年。
なので、彼女もすでに大学を卒業し社会人となっています。
その彼女は、高校生のころ、1年間ドイツに留学をしていました。
留学先のドイツでは、ビールやワインなど軽いアルコールは、16歳からオーケーとなっているそうで、ホストファミリーとの夕食の際にも、よくビールを頂く機会があったそうです。
翻ってみると、日本も江戸時代までは、15歳を迎えた者は成人の扱いでした(元服と呼んでいましたよね)。
そんな時代もあった日本であれば、成人年齢を18歳に引き下げたタイミングで、
「タバコやアルコールも、18歳からオーケー」
とした方が、曖昧さがなくスッキリしたのに…
と思うのは私だけでしょうか。
世界各国を見ても、18歳になった者を成人として扱い、タバコやアルコールもOKとしている国が多いようです。
今の日本の制度では、18歳になった者は、選挙権があるだけではなく、刑法上も成人として扱われることになっています。
まあ、権利が与えられれば、義務も伴う…
そういうことでしょう。
にもかかわらず日本の少年法は、いまだに20歳未満を ”少年” と定めており、18歳/19歳は ”特定少年” という扱いになるそうです。
タバコやアルコールがダメなのと同じように、
「18歳、19歳は、20歳以上の成人とは異なる」…
という考え方に則っているようです。
この ”特定少年” ですが、少年との扱いとして、具体的には何が違うのでしょうか。
ちょっと調べてみると、以下の説明がありました。
少年が刑事事件を起こしたときは、検察に送致されることはなく家庭裁判所に送致されます。
そして、罪が認められたとしても、少年院で更生のための教育を受けることになります。
なので、
・刑事裁判の判決で有罪になる
→実刑判決で刑務所に入る/死刑判決で拘置所に入る
ということはありません。
これに対して ”特定少年” が刑事事件を起こした場合は、家庭裁判所ではなく検察に送致される可能性が高く、原則的には検察に送致することになる…
という説明がされています。
つまり、”原則的には” 刑事裁判を受けることになります
この ”原則的には” という表現が、どうもしっくりこない…との印象が拭えません。
果たして、原則が破れて例外となるのは、どんなときなんでしょうかね…
”曖昧なのは良くないよねー”
そんなことを言いながら、妻とは、擦り傷のところにガーゼを貼るべきか、貼らないべきかというどうでもいい話題も言いながら、笑って夕食を頂いていました。
すると、次女から以下の一言。
お父さん。
擦り傷のところ、お医者さんに行けば。
結局行ってないけど、お医者さんに行くか行かないか、お父さんの返事の方が曖昧だし…
痛いところを突かれました。
まあ、昭和生まれのお父さんとしては、擦り傷程度で医者に行くのが、金沢弁で言うと、
「そんな、カサダカ(大げさ)な」…
というのが本音なんですよ。
この本音を言わずにのらりくらりと返事をしていた私。
この曖昧さが、次女にとっては、ちょっとカチンときたようです。
うーん。
こんな場面なら曖昧さがあっても、悪くはないんじゃない?
(法律じゃないんだし…)
そんなことを思った夕食でした。